米国CLOUD法関連について(ちょっとだけ)調べてみた。

米国のCLOUD法に関して調べてみた。日本語だといろんな紹介のされ方をしているが、良いかなと思ったリンクはこちら。

http://www.itresearchart.biz/?p=1087&fbclid=IwAR0tdZ6ZsE_Nxkkjli7SyiS2Bh3dRNg1-C9e2UAJ82tQZhcDTgtG3pKqqJ8

原文を参照して記述されており、雰囲気で書いているものではない、という点が良かったです。

ざっくりですが、米国外にある情報の開示について合法的に行うことができる、ということでしょうか。それなりに手続き等あるので、簡単に、という話でもないとは思いますが、いままでは違法だったので、合法的にできる、というのは企業としては訴えられるリスクを回避できるので、ありがたい、といったところかと思います。

 

米国内にあるデータについては、パトリオット法があるので、2001年から情報を取得することは可能なんですね。面白いのは、アマゾン。アマゾンはは2011年に海外のデータセンターにあるデータもこのパトリオット法の対象内という見解を出していますね。

https://www.publickey1.jp/blog/11/amazon_9.html

 

米国の見解としては、セミナーでの回答みたいですが、ないでしょう、という話をしているようですね。

https://okachimachiorz.hatenablog.com/entry/20130602/1370174305

 

 

今年(2018年)CLOUD法が改正されたのを機に合法的に情報の開示ができるようになった、というのはプライバシーの観点やらからすると、インパクトのあることかな、と思っています。

 

以上、2,3日調べたくらいの話なので、誤解などあるかもしれません。ご指摘いただけると幸いでございます。