著作権と原盤権
著作権と原盤権について調べたことを書く。
著作権が発生する対象は著作物。それを作った人が著作者。
著作物とは本、映像コンテンツ、音楽コンテンツ、ソフトウェアとかある。
著作者はそれらを作った人、団体、法人だったりする。
著作権関係の権利は次の3つがある。著作隣接権から派生した権利もあるが後で書く。
著作権には「複製権」「口述権」「展示件」「頒布権」「上演権」「演奏権」「上映権」「公衆送信権・伝達権」「譲渡権」「貸与権」「翻訳権」「翻案権」など二次的著作物の利用権といった権利がある。譲渡・相続が可能な権利。契約により帰属が決まる。
著作権は譲渡・相続可能ということは著作権の所有者は変更される可能性がある、と思うので、変更された場合、著作権を持っている人が著作者となるのかは不明。(わかったら書く)
著作人格権、これは「公表権」「氏名表示権」「同一性保持権」がある。これらについては譲渡・相続は不可。著作者のみが保有できる。
著作人格権は譲渡不可、著作者のみが保有できるので、著作権を持つ人と著作者は分けて考えるほうが良さそう。
著作隣接権には「実演者の権利」「放送事業者の権利」「レコード製作者の権利」がある。
放送事業者の権利は
- 実演者の権利
- 放送事業者の権利
- 複製権(無断で複製されない権利)
- 放送権・有線放送権(無断で再放送・有線放送されない権利)
- 送信可能化権(無断で送信可能化されない権利)
- テレビ放送の公の伝達権(無断で受信機による公の伝達をされない権利)
このようなものがある。詳細はまた調べたときに追記する。
レコード製作者の権利は
- 原盤権(音源に関する権利)
このようなものがあります。これはレコード製作者の権利、とありますが、実際は原盤権を製作するために必要な費用を負担した人、法人が持つということのようです。
何かコメント等ありましたらご連絡いただければ幸いです。
参考になる、したサイト(リンク切れの可能性があるので注意)
https://kntr.world-scape.net/?p=170
https://pharm-kusuri.com/marketing/chosaku-2.html
http://www.eibunren.or.jp/wordpress/?page_id=803
http://www.eibunren.or.jp/wordpress/?page_id=803